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使用許諾契約とは
使用許諾契約(ライセンス契約)とは、著作権や商標権などの権利を持つ人が、第三者にその使用を許諾する際に締結する契約のことです。禁止事項や保証などを定めたもので、ソフトウェアのインストール時に、使用許諾条項として表示することが一般的です。
注意点
使用許諾契約書は、書いておけば守られるというものではありません。
- 権利は、権利を持っている側が監視して守っていかなければなりません。権利が侵されているのを放置すると、相手は図に乗ります。簡単に説得に応じなかったとしても、牽制は必用です。
- 権利者が一方的に得するような条項は、記載していても無効となります。民法には契約不適合責任というものがあり、売主には契約を果たす義務があり、買主には請求する権利が認められています。
ソフトウェア使用許諾契約書のサンプル
本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」)は、こがねさん(以下「開発者」)と使用者(法人または個人のいずれであるかを問いません)との間で、本ウェブサイトで公開するすべてのソフトウェア(以下「本ソフトウェア」)をご利用いただく際の条件を定めるものです。
使用者は本ソフトウェアをご使用いただく前に、必ず本契約書をお読みください。本ソフトウェアの使用をもって、本契約書に同意いただいたものとみなします。
- 第一条(著作権)
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- 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、開発者に帰属します。
- 本ソフトウェアは本契約書の各条項にしたがい開発者から使用者に対して使用許諾されるもので、本ソフトウェアの所有権や知的財産権が使用者に移転されるものではありません。
- 第二条(使用許諾)
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- 使用者は本契約書の各条項にしたがい本ソフトウェアを使用する、非独占的な権利を取得します。
- 使用者はバックアップのために、一時的に本ソフトウェアの複製を取ることができます。
- 第三条(禁止事項)
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- 使用者は開発者から書面による事前の同意なく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
- 本ソフトウェアの著作権および知的財産権を侵害する行為。
- 本ソフトウェアを第三者に配布、譲渡、販売または転売する行為。
- 本ソフトウェアについて逆コンパイルや逆アセンブルなど、リバースエンジニアリングにより解析を行う行為。
- 本ソフトウェアの全部または一部を組み込んだ製品を販売する行為。
- 使用者は、第三者に前項の行為を行わせてはいけません。
- 使用者は開発者から書面による事前の同意なく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。
- 第四条(保証)
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- 本ソフトウェアは使用者に対して現状のまま提供されるものです。第三者の特定の目的に適合するものではありません。
- 本ソフトウエアは使用者の保有する動作環境において、全て正常に動作することを保証するものではありません。
- 開発者は本ソフトウェアに不具合のないこと、中断なく稼働することまたは本ソフトウェアが使用者および第三者の権利を侵害しないことを保証するものではありません。
- 第五条(責任)
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- 開発者は本ソフトウェアの補修、保守その他のいかなる義務も負いません。
- 開発者は本ソフトウェアに係ることから生ずる使用者または第三者のいかなる損害に関して、一切の責任を負わないものとします。
- 第六条(用途の限定)
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- 使用者は本ソフトウェアを使用する前に、必ずすべての重要なデータのバックアップを取ってください。
- 本ソフトウェアは高度の安全性が要求される(生命や身体への危険、環境に対する重大な損害に繋がる)用途を想定しては設計されていません。
- 本ソフトウェアを法令または公序良俗に違反する行為に使用することはできません。
- 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアを用いた製品を、国際平和および安全の妨げとなる使用目的を有するものに提供する、またはそのような目的に自ら使用することはできません。
- 第七条(契約の解除)
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- 開発者は使用者が本契約書に定める条項に違反した場合、催告することなく直ちに契約を解除し、またはそれによって被った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
- 前項またはその他の事由で本契約を終了した場合でも、第3条、第5条の規定は存続するものとします。
- 第八条(その他)
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- 使用者が本ソフトウェアを海外に持ち出す場合は、その他の国の法令を遵守しなければならないものとします。
- 第九条(合意管轄)
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- 本ソフトウェア又は本契約に関する訴訟については、開発者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意するものとします。